第1編 株式移転の法律実務
第1 株式移転の概略
2 株式移転の可能な組織形態
株式会社は,株式移転をすることができ,株式移転により完全子会社になることができるのは株式会社のみに限られます。
また,株式移転により完全親会社になることができるのは,株式会社のみに限られます。
また,特例有限会社及び解散した会社は,株式移転の当事会社となることはできません。
また,株式移転により完全親会社になることができるのは,株式会社のみに限られます。
また,特例有限会社及び解散した会社は,株式移転の当事会社となることはできません。