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第1編 株式移転の法律実務

第2 株式移転の法律手続と規制
1 会社法
(2) 株式移転計画

株式移転をするためには、一定の事項(会社法773条)を定めた株式移転計画を作成する必要があります(会社法772条)。
なお、会社法は、株式移転計画書の作成を要求していませんが、商業登記法との関係上、株式移転計画書の作成は必要となります。
株式移転計画で定めるべき事項は、下記(イ)から(ヌ)になります(会社法773条)。
(イ) 完全親会社となる新設会社の目的、商号、本店の所在地及び発行可能株式総数
(ロ) 上記(イ)のほか、完全親会社となる新設会社の定款で定める事項
(ハ) 完全親会社となる新設会社の設立時取締役の氏名
(ニ)
(a) 完全親会社となる新設会社が会計参与設置会社である場合、設立時の会計参与の氏名、又は名称
(b) 完全親会社となる新設会社が監査役設置会社である場合、設立時の監査役の氏名
(c) 完全親会社となる新設会社が会計監査人設置会社である場合、設立時の会計監査人の氏名又は名称
(ホ) 株式移転に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる新設会社の株式に関する事項(その数、算定方法、完全親会社となる新設会社の資本金及び準備金の額)
(へ) 完全子会社となる会社の株主に対する上記(ホ)の割当てに関する事項
(ト) 株式移転に際して、完全子会社となる会社の株主に対して、その株式に代わり交付する完全親会社となる新設会社の社債に関する事項(その種類、金額等)
(チ) 完全子会社となる会社の株主に対する上記(ト)の割当てに関する事項
(リ) 株式移転に際して、完全子会社となる会社の新株予約権者に対して、その新株予約権に代わり交付する完全親会社となる新設会社の新株予約権に関する事項(その内容、数、算定方法等)
(ヌ) 完全子会社となる会社の新株予約権者に対する上記(リ)の割当てに関する事項
株式移転は、完全親会社となる新設会社の登記時に効力が発生するため、株式移転計画においては、株式交換契約で定めるべき事項として必要となる「効力発生日」を定める必要ありません。