第1編 株式移転の法律実務
第2 株式移転の法律手続と規制
1 会社法
(3) 事前開示書類
株式移転をするためには、完全子会社となる会社は、一定の事項を記載した書面または電磁的記録(事前開示書類等)を本店に備え置く必要があります(会社法803条)。
完全子会社となる会社の株主、新株予約権者は、事前開示書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等を請求することができます(会社法802条3項)。
事前開示書類は、下記(a)から(d)のいずれか早い日から6か月間、備え置かなければなりません。
完全子会社となる会社の株主、新株予約権者は、事前開示書類等の閲覧、謄本・抄本の交付等を請求することができます(会社法802条3項)。
事前開示書類は、下記(a)から(d)のいずれか早い日から6か月間、備え置かなければなりません。
| (a) | 株式移転の承認に関する株主総会の2週間前の日 | ||||||||||||||
| (b) | 反対株主の株式買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日 | ||||||||||||||
| (c) | 新株予約権買取請求に関する通知または公告のいずれか早い日 | ||||||||||||||
| (d) |
債権者異議手続の公告または催告のいずれか早い日
事前開示すべき事項は、下記1)から7)になります(会社法803条1項、会社法規則206条)。
|