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第1編 株式移転の法律実務

第2 株式移転の法律手続と規制
1 会社法
(4) 株主総会の承認

株式移転をするためには、完全子会社となる会社は、その効力発生日の前日までに、株主総会の決議によって、株式移転の承認を受けなければなりません(会社法804条1項)。
株主総会の決議は、特別決議によらなければなりませんが(会社法309条2項12号)、完全子会社となる会社において、一定の場合には、特殊決議、種類株主総会の承認、総株主全員の同意が必要となります(会社法309条3項2号、3号、324条1項、3項2号、804条2項)。