第1編 株式移転の法律実務
第2 株式移転の法律手続と規制
1 会社法
(8) 株式移転の効力
株式移転の効力は、完全親会社となる新設会社の成立の日、すなわち同会社の設立登記の日に、その効力が生じます(会社法774条)。
上記設立登記は、下記(イ)から(へ)のいずれか遅い日から2週間以内に、その会社の本店の所在地においてする必要があります(会社法925条)。
株式移転の効力発生日に、完全親会社となる新設会社は、完全子会社となる会社の発行済株式の全部を取得し(会社法774条1項)、完全子会社となる会社の株主等は、株式移転による対価を取得する(会社法774条2項、3項)。
上記設立登記は、下記(イ)から(へ)のいずれか遅い日から2週間以内に、その会社の本店の所在地においてする必要があります(会社法925条)。
| (イ) | 株式移転に関する株主総会の決議の日 |
| (ロ) | 株式移転に関する種類株主総会の決議の日 |
| (ハ) | 株式買取請求権に関する通知又は公告をした日から20日を経過した日 |
| (ニ) | 新株予約権買取請求に関する通知又公告をした日から20日を経過した日 |
| (ホ) | 債権者異議手続が終了した日 |
| (へ) | 株式移転をする株式会社が設立登記日として定めた日(2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該2以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日) |