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第1編 株式移転の法律実務

第2 株式移転の法律手続と規制
1 会社法
(9) 事後整備書類

完全子会社となった会社(株式移転完全子会社)は、完全親会社となった新設会社(株式移転完全親会社)と共同して、株式移転の効力発生後遅滞なく、下記(イ)から(ニ)の事項を記載した書面等を作成する必要があります(事後開示書類。会社法811条1項2号、会社法規則210条)。
(イ) 株式移転が効力を生じた日
(ロ) 株式移転完全子会社における株式買取請求手続及び債権者異議手続の経過
(ハ) 株式移転により株式移転完全親会社に移転した株式移転完全子会社の株式の数(株式移転完全子会社が種類株式発行会社であるときは、株式の種類及び種類ごとの数)
(ニ) 上記(イ)から(ハ)に掲げるもののほか、株式移転に関する重要な事項
株式移転の当事会社は、作成した事後開示書類等を効力発生日から6か月間、その本店に備え置かなければなりません(会社法811条2項、815条3項)。
効力発生日に株式移転完全子会社の株主、新株予約権者であった者、株式移転完全親会社の株主及び新株予約権者は、これらの事後開示書類等の閲覧、謄写等を請求することができます(会社法811条4項、815条6項)。