第2編 株式移転の会計実務
第1 株式移転の会計処理
2 株式移転完全親会社の会計処理
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概要
企業会計上、企業の組織再編は、「取得」、「持分の結合」、「共同支配企業の形成」、「共通支配下の取引」のいずれかに分類され、適用すべき会計処理が決定されます。 株式移転の場合、企業の結合の形態が問題となるのは2以上の会社が株式移転により新設会社の完全子会社になる場合です。企業の結合が「取得」と判定された場合(例えばA社、B社が株式移転により完全親会社たるHD社を設立するにあたり、A社によるB社の「取得」と判断された場合等。A社が取得企業、B社が被取得企業とされます)は、パーチェス法が適用され、被取得企業の資産・負債を時価で引き継ぐとともに、完全親会社が計上する被取得企業の株式の取得原価は、「取得の対価+直接要した費用」であり、取得の対価は、対価として交付される現金、株式等の公正価値で評価されます。 企業の結合が「持分の結合」と判定された場合は、持分プーリング法が適用され、すべての結合当事企業の資産・負債及び資本の適正な帳簿価額を引き継ぎます。 企業の結合が「共同支配企業の形成」(複数の独立企業が契約等に基づき、共同で支配する企業を形成する企業結合)と判定された場合には、持分プーリング法に準じた処理方法が適用されます。 親子会社間等、企業集団内における企業再編の会計処理は、「共通支配下の取引」と「少数株主との取引」に分けて処理されます。「共通支配下の取引」は、親会社からみれば内部取引と考えられるため、個別財務諸表上は適正な帳簿価額を基礎として処理され、連結上はすべて消去されます。「少数株主との取引」は、外部取引であるため、個別上も連結上も、時価を基礎として処理され、連結上はのれんが計上される場合があります。 |
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株式移転完全親会社に生じる事象
株式移転に際して、完全親会社となる会社には、次の4つの事象が生じます。
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子会社株式の取得価額
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株式移転に伴う対価の交付
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完全子会社の新株予約権者に対する新株予約権等の処理
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