第3編 株式移転の税務実務
第1 概要と税制適格の要件
3 適格株式移転の要件
適格株式移転とは、株式移転により完全子会社の旧株主に交付される資産が完全親会社株式のみであり、金銭等の交付がされない株式移転で、次のいずれかの要件を満たすものをいいます。この場合、完全子会社株主は完全親会社に対し、完全子会社の旧株を株式移転直前の帳簿価額による譲渡を行ったものとして各事業年度の所得の金額を計算し、譲渡損益の繰延が行われます。個人株主については、課税の計算上その譲渡がなかったものと見なされます。
| (1) |
1つの法人のみが完全子会社となる株式移転で株式移転後に完全親会社と完全子会社との間で100%支配関係が継続すると見込まれる場合。
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| (2) |
株式移転に係る2以上の完全子会社同士が同一の者によって発行済株式等の総数を所有される関係にあり、かつ、株式移転後において完全子会社と完全親会社との間にその関係が継続することが見込まれる場合
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| (3) |
株式移転に係る2以上の完全子会社の間に、一方の法人が他方の法人の発行済株式等の総数の50%超100%未満を所有する関係があり、かつ株式移転後に2以上の完全子会社間の支配関係が完全親会社の支配を通じて継続することが見込まれる場合で、完全子会社が株式移転前に営む主要事業が引き続き営まれることが見込まれること、完全子会社の従業員数のおよそ80%以上が完全子会社の業務に引き続き従事することが見込まれること等一定要件を満たす場合。
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| (4) |
2以上の完全子会社が共同で事業を行うための株式移転で、次の全ての要件に該当する場合。
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